1)初回打ち合わせ
- 計画概要のヒアリング
- 要望の聴取
2)プレゼンテーション
- 敷地調査・役所調査
- プランによるご提案
1)設計契約
- 建築士業務委託契約
2)打ち合わせ
- 基本プランの検討
- プランによるご提案
1)実施設計
- 詳細プランの検討
- 見積り図面の作成
2)見積
- 施工業者に見積依頼
3)見積調整
- 見積りの金額調整
- 予算内の仕様の検討
- 工事契約金額の決定
4)確認申請
- 役所事前協議
- 建設確認申請手続き
1)工事着工
- 工事契約
- 地鎮祭
2)棟上
- 中間検査
- 棟上
3)工事竣工
- 完了検査
- 建物の完成&引き渡し
4)完成
- トータル約1年〜
- 完成見学会(任意)
■建築設計監理業務報酬について
建築設計監理業務報酬の算定方法の基準は、平成21年国土交通省告示第15号によって定められています。以下、法文を整理して記します。
業務報酬 = 直接人件費 + 特別経費 + 直接経費 + 間接経費 + 技術料等経費 により算定することを標準とするとしています。
直接人件費 :当該業務に直接係わる人件費の一日あたりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じた額の合計。
特別経費 :出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計額。
直接経費 :印刷製本費、複写費、交通費等の合計額。
間接経費 :事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額。
技術料等経費:設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用。
この算定方法による場合、その業務に従事する時間、一日あたりの額、各経費を設定し、物件ごとに見積りを提出することになります。
直接人件費は建築物の類型と床面積ごとに表に示された標準の一人当たりの時間により算定する略算方法によることができるとしています。
直接経費と間接経費の合計額は直接人件費の額に1.0を標準とする倍数を乗じて算定する略算方法によることができるとしています。
また、報酬を受ける債務としての標準業務も表に示されています。
この略算方法による場合でも、その業務に従事する一日あたりの額、各経費を設定し、物件ごとに見積りを提出することになります。
表のその業務に従事する時間はあくまで標準でありこれを参考に各事務所で設定し、また経費率も各事務所で実情に合わせて設定することが望ましいとしています。
法律は、合理的で適正な算定としてこの算定方法を基準としているものです。具体的な金額を決めているわけではありません。また、この基準は、当事者間の契約に基づいて、個別の事情に応じた業務報酬の算定を妨げるものではありません。
上記の算定方法をもとに建築設計監理業務報酬額を算定・見積りいたします。
■その他の諸費用について
新しく家を建てる場合には、設計監理料、建設費の他にも幾らかの諸経費が発生します。その一部を紹介します。
設計契約時 | 印紙税 | ○契約書印に貼る印紙代 |
建築請負契約時 | 印紙税 | ○工事契約書に貼る印紙代 |
工事時 | 役所申請印紙税 地盤調査費(サウンディング方式) 地盤改良費 解体工事費 給排水引込工事費 |
○確認申請、中間検査費、完了検査費等 ○基本的な地盤調査(標準的な住宅の建築の場合6~8万円程度) ○軟弱な地盤に建築する場合、地盤データや構造設計に基づき地盤改良や杭工事を行う。 ○既存建物がある場合(3万円/坪 程度) ○宅地内への給排水引き込み工事 |
登記時 | 登記免許税 登記費用(所有権) 登記費用(表示登記) |
○土地や建物の所有権を登記する際かかる税金 ○所有権登記の代行費用(司法書士) ○建物の表示登記の代行費用(土地家屋調査士) |
融資手続き時 | 印紙税 印紙税登録免許税 登記費用(抵当権設定) 火災保険 |
○ローン契約書に貼る印紙代 ○ローンを借りた際、抵当権設定登記にかかる税金 ○抵当権登記の代行費用(司法書士 ○火災保険は加入が義務づけられている |
その他 | 固定資産税 都市計画税 不動産取得税 消費税 |
○住宅を建てた後、毎年かかる税金 ○住宅を建てた後、毎年かかる税金 ○土地や不動産を取得した際に一度だけ課税 ○建築工事費、登記費用、設計料etcにかかる |